スミレ医療協同組合

お問い合わせ
お問い合わせ

特定技能

特定技能とは

技術移転による国際貢献の「技能実習制度」とは異なり、人手不足に対応するための 一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人を受入れる制度です。
現在、14分野で、特定技能での外国人の雇用が可能となっており、対象の職種であれば広い範囲での受入れが可能です。
現地面接を行って採用を決定した外国人は、入国管理局などでの手続きが必要なため、面接後2〜3ヶ月してから入国することになります。

特定技能 特定技能

受入可能な分野

特定技能で外国人を雇用できる業種は、以下の14分野です。

特定技能 特定技能

※各分野の受入れ上限はこちら
 なお、分野ごとに、対象外の業種も設定されています。
(例えば、飲食料品製造業分野では、酒類の製造はできません。)

特定技能 特定技能

貴社が特定技能を活用できるか不明な場合はご確認致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

受入れる外国人の要件

特定技能1号として就労する外国人には、次のような要件が定められています。

▶18歳以上であること
▶健康状態が良好であること
▶技能実習2号を修了 または 技能測定試験に合格していること
▶N4以上の日本語能力試験に合格していること
▶就労期間が通算して5年未満であること
▶保証金・違約金を徴収されていないこと、またされる予定がないこと
▶賃金の控除項目について、企業と外国人が合意していること
▶強制送還になった場合、身柄の引取り義務を果たす国の出身であること
▶本国で必要な手続きがある場合は、その手続きを済ませていること
▶独自の基準が設けられている分野については、その基準に従っていること

特定技能2号についても、同様の要件が定められています。

特定技能 特定技能

特定技能「1号」と「2号」

特定技能 特定技能

特定技能は「1号」と「2号」の2種類があります。大きく異なる点は就労できる期間で、1号は最長5年間と定められていますが、2号は期限が定められていません。(在留期間の更新は別途必要です。) また、所定の試験に合格するなどして要件を満たせば、1号の途中で2号に移ったり、最初から2号で就労することも可能です。 今のところ2号は「建設業」と「造船・船用工業」の2業種のみが予定されており、2021年度から試験が開始される見込みです。

その他の業種の特定技能評価試験が始まる期間は以下のように予定されています(2019年4月現在)。

・2019年4月    宿泊業、介護業、外食業
・2019年10月    飲食料品製造業
・2019年秋以降   ビルクリーニング業
・2020年3月まで   残りの9業種

14業種共通の日本語能力判定テストは2019年から始まりました。
当面はベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9カ国で実施されます。

受入企業に求められる手続き

特定技能を活用して外国人を雇用する際には、以下のような手続きを取る必要があります。

▶特定技能外国人支援計画の策定
▶雇用する外国人へ、仕事・日常生活に関する情報提供
▶外国人の寮の確保
▶支援責任者の選任
▶在留資格認定証明書交付申請
他、多数

以上5項目は、外国人が入国して就労を開始するまでに必要な手続きです。 入国時・入国後これに加えて、さらなる手続きが必要となります。こういった項目の多くは、登録支援機関へ委託が可能です。